会社

会社の設立

株式会社の設立には、発起設立と募集設立の二つの方法がある。
発起設立は、発起人が設立に際して発行する株式の全部を引き受けて設立する方法である。
募集設立は、発起人が株式の一部だけを引き受け、残りを公募などの方法で会社を設立する方法である。
会社設立の手続には、まず発起人が定款を作成・署名し、公証人の認証を受ける。
会社設立の無効の主張は、会社成立の日から2年以内に、株主・取締役・清算人だけが行うことができる。
発起人及び募集設立の場合の引受人は、引き受けた株式についてその全額の出資を履行しなければならない。
本店所在地において設立の登記をすることによって株式会社が成立する。
旧商法の下では、株式会社の設立に際して最低1000万円の資本金が必要であるとの規制があった。
最低資本金制度は、会社法の制定に伴い廃止された。
持分会社も、定款を作成し、本店所在地で設立の登記をすることによって成立する。
専門家による会社設立代行という設立方法もある。
会社の設立には法定費用や資本金、その他印鑑証明取得費などの費用がかかります。
資本金は1000万円以下にすると、消費税の免税業者になることが出来たり、様々な特例が受けられる。

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